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解体付き墓つくり
2023.05.29
お墓と法律
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■お墓を買う契約
一般的に「お墓を買う」と言いますが、法律的には墓地の契約主体(寺院や霊園)とお墓の永代使用権を取得する契約を結ぶということになります。永代使用権とは、「永代にお墓を使用できる権利」です。
また、墓地・霊園では「使用規定」を定めており、これも「お墓を買う」契約の内容となります。使用規定では、お墓の使用者の資格、使用の目的、墓地使用料・管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。この規則を守らない場合には、お墓を使用する権利のある人でも使用を取り消されたり、契約を解除される場合があります。

■お墓への納骨手続き
人が死亡した場合、同居の親族などの届出義務者が、市町村長(政令指定都市の場合は、区長)に対し、死亡診断書または死体検案書を添えて死亡届を行います。この届出は、死亡地、または死亡者の本籍地、または届出人の所在地で行うことができます。
火葬を行う場合には、市町村長に火葬許可証をもらわなければいけません。通常、市役所、町村役場には火葬許可証の申請書が備えてありますので、これを死亡届とともに提出するのが一般的です。火葬許可証を火葬場に提出して火葬をしてもらいます。
火葬が終わると、火葬場から火葬許可証を返却してもらい、これを霊園や寺院墓地の管理者に提示して遺骨をお墓に納骨してもらいます。

■お墓の承継
お墓の持ち主が死亡した場合は、お墓の承継の問題が生じます。一般の相続財産の場合は、配偶者や子供などの相続人に相続されますが、お墓の場合は、「祭祀財産」とされ、非課税となっています。(仏壇も同様に非課税となっています。)

■お墓の購入
通常不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかり、その土地を持っていると固定資産税や都市計画税がかかります。
これに対して、お墓の場合は、不動産取得税、固定資産税や都市計画税はかかりません。
これは、お墓を購入する場合、永代使用権という権利を購入するということで、不動産を購入することではないからです。
津志田
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